社会保険労務士試験合格後、社会保険労務士名簿に登録されなければ、「社会保険労務士」を名乗ることはできません。
社会保険労務士法第14条の2には、「社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。」と規定されています。
合格が目標という方は特に登録する必要はありませんが、苦労して試験に合格したこともあり、私は社会保険労務士として登録することにしました。
私の体験も踏まえて、登録の流れについて説明します。
社会保険労務士試験合格後の流れは、以下のとおりですが、登録されなければ、社会保険労務士を名乗ることはできません。
(1)実務経験のない場合、「事務指定講習」を受講
(2)社会保険労務士連合会の名簿に登録
(3)各都道府県の社会保険労務士会に入会
なお、社労士の登録には以下の4種類があります。
私はすぐに開業するわけでもありませんので、まずは「その他」で登録しておきました。
登録には、社会保険労務士試験に合格しているだけでなく、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要です。
実務経験が2年に満たない場合は、連合会が実施する事務指定講習の修了がこれと同等以上の経験を有するものと認められています。
連合会のホームページでは以下のように記載されていますので、連合会に確認をすることとしました。
確認結果を時系列で記載します。
(1)2023年10月9日(月)
私の場合、実務経験があるかどうか不安でしたので、全国社会保険労務士会連合会登録課に実務経験についてFAXで確認しました。
(2)2023年10月12日(木)
全国社会保険労務士会連合会から着信がありましたが、仕事中でもあり、気づきませんでしたが、実務経験が問題ないかの電話と推察しました。
(3)2023年10月13日(金)
全国社会保険労務士会連合会に電話しました。
担当の方は打合せ中でしたので、30分後ぐらいに電話がかかってきました。
「法律に基づく事務かどうかが明確ではないため、実際に書類を提出する際は、事務の詳細を記載して提出して欲しい」とのことでしたので、
「〇〇法に基づく〇〇に関する事務」という記載にしました。
東京都社会保険労務士会のホームページには以下のように記載があり、この新規登録入会研修会への出席が必須です。
参加の流れを時系列で記載します。
(1)2023年10月10日(月)
東京都社会保険労務士会に新規登録研修の申込み、登録関係書類を請求しました。
11月1日付けで登録を希望する場合、10月19日の研修に参加すれば良いことになっていますので、令和5年度の合格者の場合、最速で2023年11月1日に登録できるものと思われます。
(2)2023年10月12日(木)
連合会から封筒が届きました。
東京都社会保険労務士労務士会用の入会者類と全国社会保険労務士会連合会用の登録書類が届きました。
東京都社会保険労務士会用の入会書類
①会員情報届出書
氏名、住所、勤務先等を記入しました。
②会則等遵守誓約書
「私は、東京都社会保険労務士会に入会するにあたり、〜(略)〜社会保険労務士としての名誉と信用の高揚につとめることを誓います。」という書類に署名します。
③会員証交付申請書
写真3cm×2.4cmを貼ります。
④費用納入の案内
郵便振替での納入です。
「その他」の場合は、以下の費用がかかります。
-登録手数料:30,000円
-入会金 :30,000円
-会費 :3,500円×月数
政治連盟に加入する場合、月額600円も必要です。社会保険労務士の社会的、経済的地位の向上と社会保険労務士制度の発展を図るために必要な政治活動を行うとのことです。
⑤集金代行依頼書
次年度以降の年会費を引き落とすための依頼書です。
全国社会保険労務士会連合会用の登録書類
①社会保険労務士登録申請書
氏名、住所等を記入します。
添付書類として住民票、合格証の写し等が必要です。
②写真票
写真3cm×2.4cmを貼ります。
(3)2023年10月19日(木)
研修を参加するために、研修会場の受付まで行きましたが、書類の用意が必要とのことでした。
「次の研修に参加します…。」という言葉を残し、帰りました。
研修への参加で頭がいっぱいで、案内をよく読んでいませんでしたが、研修を参加するに当たり、書類送付が必須でした。
事務局から届いたメールに確かに記載されていました。
(4)2023年10月20日(金)
改めて、11月開催の研修で申込み、必要な書類を送付しました。
12月1日に登録できるはずです。
書類の送付に当たり、30,000円の収入印紙を指定箇所に貼り付け、74,000円を振替払込書で支払いました。
合計104,000円かかりました。
74,000円の内訳は、登録手数料30,000円、入会金50,000円、年会費14,000円(3,500円×4か月分)です。
開業の場合はさらにお金がかかります。
詳細は、東京都社会保険労務士会 登録・入会についてを御確認ください。
あくまでも東京社会保険労務士会の費用であり、各都道府県によって差がありますので、各社労士会のホームページでご確認ください。
2023年11月20日(月)、新規登録研修に参加しました。
13時30分から16時30分までの研修でした。
・登録入会
・電子申請
・社会保険労務士の職業倫理、東京会の仕組み等
・支部活動
についての説明がありました。
支部活動について記載しておきます。
東京都社会保険労務士会には9つの統括支部とこれに所属する23の支部があり、入会と同時に統括支部及び支部に所属することになります。
支部ごとに研修会や行政協力をしていることは理解できました。
ボウリングやワンゲル同好会のような活動をしている支部もあります。
東京都社会保険労務士会に年会費を支払うことは理解していましたが、支部会費というのがさらに発生するのですね。
支部会費が「なし」のところもあれば、年18,000円のところもありました。
私が所属する支部は、月600円、年7,200円です。
さらに、研修では、政治連盟についても紹介されていましたが、加入する場合の会費は年間7,200円(途中入会者は、入会月から年度末までの月数×600円)です。
私の場合、年会費42,000円に加えて、支部会費7,200円、政治連盟に7,200円の合計56,400円が毎年の支払いです。
資格の維持もお金がかかると実感した研修でした。
新規登録研修への参加により、令和5年12月1日に社会保険労務士として登録することができました。
社会保険労務士法第14条の2には、「社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。」と規定されています。
合格が目標という方は特に登録する必要はありませんが、苦労して試験に合格したこともあり、私は社会保険労務士として登録することにしました。
私の体験も踏まえて、登録の流れについて説明します。
1.登録について
社会保険労務士試験合格後の流れは、以下のとおりですが、登録されなければ、社会保険労務士を名乗ることはできません。
(1)実務経験のない場合、「事務指定講習」を受講
(2)社会保険労務士連合会の名簿に登録
(3)各都道府県の社会保険労務士会に入会
なお、社労士の登録には以下の4種類があります。
1 | 開業社会保険労務士(開業) | 開業して事務所を設置して社会保険労務士として働きます。 |
2 | 社会保険労務士法人の社員(社員) | 社会保険労務士法人を設立し、社会保険労務士事務を行う社会保険労務士です。 |
3 | 勤務社会保険労務士(勤務) | 社会保険労務士事務所などに雇用されて業務を行う場合の区分です。 |
4 | その他の社会保険労務士(その他) | 「その他」で登録した社会保険労務士は、社会保険労務士としての業務を行うことはできません。ただし、連合会や社労士会が実施する研修などへの参加できますので、学習や人脈形成の機会が得られることが大きなメリットです。 |
私はすぐに開業するわけでもありませんので、まずは「その他」で登録しておきました。
2.従事期間を満たしいるかの確認
登録には、社会保険労務士試験に合格しているだけでなく、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要です。
実務経験が2年に満たない場合は、連合会が実施する事務指定講習の修了がこれと同等以上の経験を有するものと認められています。
連合会のホームページでは以下のように記載されていますので、連合会に確認をすることとしました。
実務経験の内容(従事した事務の具体的内容)について確認を希望する場合は、従事期間証明書に必要事項を記入し(下書きで構いません)、連絡先を明記のうえ、連合会登録課あてにFAX(03-6225-4865)にてお送りいただければ、後日ご回答します。
確認結果を時系列で記載します。
(1)2023年10月9日(月)
私の場合、実務経験があるかどうか不安でしたので、全国社会保険労務士会連合会登録課に実務経験についてFAXで確認しました。
(2)2023年10月12日(木)
全国社会保険労務士会連合会から着信がありましたが、仕事中でもあり、気づきませんでしたが、実務経験が問題ないかの電話と推察しました。
(3)2023年10月13日(金)
全国社会保険労務士会連合会に電話しました。
担当の方は打合せ中でしたので、30分後ぐらいに電話がかかってきました。
「法律に基づく事務かどうかが明確ではないため、実際に書類を提出する際は、事務の詳細を記載して提出して欲しい」とのことでしたので、
「〇〇法に基づく〇〇に関する事務」という記載にしました。
3.新規登録研修の申込み
東京都社会保険労務士会のホームページには以下のように記載があり、この新規登録入会研修会への出席が必須です。
東京会では、毎月1回「新規登録入会研修会」を開催しています。
本研修会は、登録入会に関する様々な疑問や社会保険労務士の職業倫理、東京会の仕組みや支部活動などについて、ご理解いただける内容となっており、新規登録入会される社会保険労務士の方の必須研修となっております。
参加の流れを時系列で記載します。
(1)2023年10月10日(月)
東京都社会保険労務士会に新規登録研修の申込み、登録関係書類を請求しました。
11月1日付けで登録を希望する場合、10月19日の研修に参加すれば良いことになっていますので、令和5年度の合格者の場合、最速で2023年11月1日に登録できるものと思われます。
(2)2023年10月12日(木)
連合会から封筒が届きました。
東京都社会保険労務士労務士会用の入会者類と全国社会保険労務士会連合会用の登録書類が届きました。
東京都社会保険労務士会用の入会書類
①会員情報届出書
氏名、住所、勤務先等を記入しました。
②会則等遵守誓約書
「私は、東京都社会保険労務士会に入会するにあたり、〜(略)〜社会保険労務士としての名誉と信用の高揚につとめることを誓います。」という書類に署名します。
③会員証交付申請書
写真3cm×2.4cmを貼ります。
④費用納入の案内
郵便振替での納入です。
「その他」の場合は、以下の費用がかかります。
-登録手数料:30,000円
-入会金 :30,000円
-会費 :3,500円×月数
政治連盟に加入する場合、月額600円も必要です。社会保険労務士の社会的、経済的地位の向上と社会保険労務士制度の発展を図るために必要な政治活動を行うとのことです。
⑤集金代行依頼書
次年度以降の年会費を引き落とすための依頼書です。
全国社会保険労務士会連合会用の登録書類
①社会保険労務士登録申請書
氏名、住所等を記入します。
添付書類として住民票、合格証の写し等が必要です。
②写真票
写真3cm×2.4cmを貼ります。
(3)2023年10月19日(木)
研修を参加するために、研修会場の受付まで行きましたが、書類の用意が必要とのことでした。
「次の研修に参加します…。」という言葉を残し、帰りました。
研修への参加で頭がいっぱいで、案内をよく読んでいませんでしたが、研修を参加するに当たり、書類送付が必須でした。
事務局から届いたメールに確かに記載されていました。
書類は研修会開催の2営業日前までに、必ず東京会事務局まで過不足なく送付してください。
(4)2023年10月20日(金)
改めて、11月開催の研修で申込み、必要な書類を送付しました。
12月1日に登録できるはずです。
書類の送付に当たり、30,000円の収入印紙を指定箇所に貼り付け、74,000円を振替払込書で支払いました。
合計104,000円かかりました。
74,000円の内訳は、登録手数料30,000円、入会金50,000円、年会費14,000円(3,500円×4か月分)です。
開業の場合はさらにお金がかかります。
詳細は、東京都社会保険労務士会 登録・入会についてを御確認ください。
あくまでも東京社会保険労務士会の費用であり、各都道府県によって差がありますので、各社労士会のホームページでご確認ください。
4.新規登録研修への参加
2023年11月20日(月)、新規登録研修に参加しました。
13時30分から16時30分までの研修でした。
・登録入会
・電子申請
・社会保険労務士の職業倫理、東京会の仕組み等
・支部活動
についての説明がありました。
支部活動について記載しておきます。
東京都社会保険労務士会には9つの統括支部とこれに所属する23の支部があり、入会と同時に統括支部及び支部に所属することになります。
支部ごとに研修会や行政協力をしていることは理解できました。
ボウリングやワンゲル同好会のような活動をしている支部もあります。
東京都社会保険労務士会に年会費を支払うことは理解していましたが、支部会費というのがさらに発生するのですね。
支部会費が「なし」のところもあれば、年18,000円のところもありました。
私が所属する支部は、月600円、年7,200円です。
さらに、研修では、政治連盟についても紹介されていましたが、加入する場合の会費は年間7,200円(途中入会者は、入会月から年度末までの月数×600円)です。
私の場合、年会費42,000円に加えて、支部会費7,200円、政治連盟に7,200円の合計56,400円が毎年の支払いです。
資格の維持もお金がかかると実感した研修でした。
新規登録研修への参加により、令和5年12月1日に社会保険労務士として登録することができました。
コメント