社労士試験や年金アドバイザー3級に役立つ語呂合わせを投稿します。
今回は「遺族年金を受給できる収入要件」を語呂合わせを考えました。
私が語呂合わせを考案しましたが、学習や研修等の場面でご自由にお使いください。
遺族年金を受給できる収入要件は、850万円とされています。
→母、困る
850万円以上の収入があるために遺族年金がもらえかったお母さんが困る様子を思い浮かべると良いでしょう。
日本年金機構が公開している遺族年金ガイドに、以下のQAが公開されています。
前年の年収のみで判断するのではなく、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由(退職または廃業など)がある方は遺族年金を受け取ることができるとされています。
前年の年収が850万円以上の方でも5年以内に退職を予定している方等は、年金事務所に相談すると良いと思います。
なお、遺族年金ガイドは、以下のリンク先のページをご確認ください。
遺族年金ガイド
今回は「遺族年金を受給できる収入要件」を語呂合わせを考えました。
私が語呂合わせを考案しましたが、学習や研修等の場面でご自由にお使いください。
1.遺族年金を受給できる収入要件
遺族年金を受給できる収入要件は、850万円とされています。
→母、困る
850万円以上の収入があるために遺族年金がもらえかったお母さんが困る様子を思い浮かべると良いでしょう。
2.遺族年金を受給できる収入要件について解説
日本年金機構が公開している遺族年金ガイドに、以下のQAが公開されています。
Q1遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取るための条件の一つに、「死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた方」とありますが、具体的にどのような場合をいうのですか?
A1「死亡した方によって生計を維持されていた方」には、死亡当時、死亡した方と生計を同一にしていた方(同居していること、または別居していても仕送りを受けていたり、健康保険の被扶養者である等の場合に認められます。)で、原則として、年収850万円未満の方が該当します。なお、死亡当時に年収850万円以上であっても、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由(退職または廃業など)がある方は遺族年金を受け取ることができます。
前年の年収のみで判断するのではなく、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由(退職または廃業など)がある方は遺族年金を受け取ることができるとされています。
前年の年収が850万円以上の方でも5年以内に退職を予定している方等は、年金事務所に相談すると良いと思います。
なお、遺族年金ガイドは、以下のリンク先のページをご確認ください。
遺族年金ガイド
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