社労士試験や年金アドバイザー3級に役立つ語呂合わせを投稿します。
今回は「令和6年度令和6年度年金生活者支援給付金の支給金額」を語呂合わせを考えました。
私が語呂合わせを考案しましたが、学習や研修等の場面でご自由にお使いください。
まず、支援給付金の給付基準額を表で整理します。
・「障害等級が1級の方」以外の給付額は5,310円(月額)です。
→コンサート
年金生活者支援給付金をもらって5,000円程度のコンサートに行くイメージですね。
令和5年度の年金生活者支援給付金の給付額は5,140円でしたが、物価の変動に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和6年度は令和5年度から3.2%の増額改定となります。
なお、5,310円は基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されます。
他にも
・コンサドーレ
・ごみ入れ
という語呂合わせで覚えることができます。
・障害等級が1級の方の障害年金生活者支援給付金の給付額は6,638円です。
→室さんや!
知り合いで室さんがいる方は、室さんをイメージすると良いと思います。
「室」という苗字よりは多いと思われる
・村上さんや!
・村田さんや!
と覚えるのも良いかと思います。
年金生活者支援給付金は2019年10月にスタートした制度ですが、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
受給している年金によって、老齢年金(補足的老齢年金)生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の3種類ありますが、受給できる要件を以下に記載します。
(1)老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯員全員の市民税が非課税となっている
・前年の公的年金収入額とその他の所得額の合計が87万8,900円以下である
※前年の年金収入金額とその他の所得の合計が778,900円以下の場合、(1)老齢年金生活者支援給付金が支給され、778,900円を超え878,900円以下の場合には、(2)補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が472万1,000円+扶養親族の数×38万円以下である方
今回は「令和6年度令和6年度年金生活者支援給付金の支給金額」を語呂合わせを考えました。
私が語呂合わせを考案しましたが、学習や研修等の場面でご自由にお使いください。
1.令和6年度年金生活者支援給付金の支給金額
まず、支援給付金の給付基準額を表で整理します。
令和6年度(月額) | |
---|---|
老齢年金生活者支援給付金 | 5,310円 |
障害年金生活者支援給付金 | 1級 6,638円 2級 5,310円 |
遺族年金生活者支援給付金 | 5,310円 |
・「障害等級が1級の方」以外の給付額は5,310円(月額)です。
→コンサート
年金生活者支援給付金をもらって5,000円程度のコンサートに行くイメージですね。
令和5年度の年金生活者支援給付金の給付額は5,140円でしたが、物価の変動に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和6年度は令和5年度から3.2%の増額改定となります。
なお、5,310円は基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されます。
他にも
・コンサドーレ
・ごみ入れ
という語呂合わせで覚えることができます。
・障害等級が1級の方の障害年金生活者支援給付金の給付額は6,638円です。
→室さんや!
知り合いで室さんがいる方は、室さんをイメージすると良いと思います。
「室」という苗字よりは多いと思われる
・村上さんや!
・村田さんや!
と覚えるのも良いかと思います。
2.年金生活者支援給付金について解説
年金生活者支援給付金は2019年10月にスタートした制度ですが、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
受給している年金によって、老齢年金(補足的老齢年金)生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の3種類ありますが、受給できる要件を以下に記載します。
(1)老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯員全員の市民税が非課税となっている
・前年の公的年金収入額とその他の所得額の合計が87万8,900円以下である
※前年の年金収入金額とその他の所得の合計が778,900円以下の場合、(1)老齢年金生活者支援給付金が支給され、778,900円を超え878,900円以下の場合には、(2)補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が472万1,000円+扶養親族の数×38万円以下である方
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