障害年金の基礎知識を学習するシリーズです。
今回は障害年金はいくらか?について学習します。
令和5年度の年金額で、新規裁定者と既裁定者で年金額に変更がありました。
①昭和31年4月2日以後生まれの方、②昭和31年4月1日以前生まれの方で異なりますので、それぞれの年金額について紹介します。
障害基礎年金の年金額は以下のとおりです。
▼1級
▼2級
子の加算額は以下のとおりです。
‐第1子と第2子は、各228,700円
‐第3子以降は、各76,200円
18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級の子で婚姻していない場合に限ります。
障害厚生年金の年金額は以下のとおりです。
▼1級
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)
▼2級
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕
▼3級
▼障害手当金
配偶者の加給年金額は228,700円です。
生計を同じくする年収850万円未満(または所得額655万5,000円未満)で65歳未満の配偶者が対象です。
配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金等受給中は加給支給停止になります。
報酬比例の年金額は厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算します。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無やこどもの数などによって異なることを確認していただければ幸いです。
今回は障害年金はいくらか?について学習します。
令和5年度の年金額で、新規裁定者と既裁定者で年金額に変更がありました。
①昭和31年4月2日以後生まれの方、②昭和31年4月1日以前生まれの方で異なりますので、それぞれの年金額について紹介します。
1.障害基礎年金
障害基礎年金の年金額は以下のとおりです。
▼1級
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 993,750円 + 子の加算額※ |
---|---|
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 990,750円 + 子の加算額※ |
▼2級
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 795,000円 + 子の加算額※ |
---|---|
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 792,600円 + 子の加算額※ |
子の加算額は以下のとおりです。
‐第1子と第2子は、各228,700円
‐第3子以降は、各76,200円
18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級の子で婚姻していない場合に限ります。
2.障害厚生年金
障害厚生年金の年金額は以下のとおりです。
▼1級
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)
▼2級
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕
▼3級
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 報酬比例の年金額(最低保証額 596,300円) |
---|---|
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 報酬比例の年金額(最低保証額 594,500円) |
▼障害手当金
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 報酬比例の年金額×2.0(最低保証額 1,192,600円) |
---|---|
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 報酬比例の年金額×2.0(最低保証額 1,189,000円) |
配偶者の加給年金額は228,700円です。
生計を同じくする年収850万円未満(または所得額655万5,000円未満)で65歳未満の配偶者が対象です。
配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金等受給中は加給支給停止になります。
報酬比例の年金額は厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算します。
3.おわりに…
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無やこどもの数などによって異なることを確認していただければ幸いです。
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