障害年金の基礎知識を学習するシリーズです。

今回は障害年金を請求する際の流れについて学習します。



1.受給要件の確認


①初診日要件、②障害程度要件、③納付要件を満たしていることが大前提です。

障害年金の基礎知識〜3つの受給要件〜で改めて受給要件の確認をお願いします。

必要書類の準備


代表的な書類について記載します。

以下に記載の書類以外も必要となることがありますが、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターに相談することをおすすめします。

(1)受診状況等証明書

医師に作成してもらう初診日を証明する書類です。

障害の原因又は誘因となった傷病で初めて受診した医療機関の初診日を明らかにすることが必要です。

初診時と診断書(後述)の作成を依頼する病院が同じ場合や病院が知的障害の場合は、作成を省略できます。

(2)受診状況等証明書が添付できない申立書

初診日を証明できない場合の申立書です。

一番古い受診歴のある医療機関の「受診状況等証明書」が添付できない場合は、その旨の申立、及び、医療保険の給付にかかる記録などの初診日を確認できる書類を添付いただくことが必要です。

以下の参考資料が必要となります。

・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳療育手帳・療育手帳
・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の申請時の診断書
・生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
・事業所等の健康診断の記録
・母子健康手帳
・健康保険の給付記録(レセプトも含む)
・お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
・小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
・盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書

(3)診断書

医師が病状等を証明する書類です。
傷病により8種類あります。

いつの時点で記載された診断書なのかが、ポイントになります。

・障害認定日請求

障害認定日から3カ月以内の日付の診断書が必要です。

何らかの理由により障害認定日から1年以内に診断書が提出できなかった場合は、最大で5年間まで遡れます。

この場合、障害認定日から3カ月以内と請求日から遡って3カ月以内の計2部の診断書が必要となります。

20歳前に初診日がある場合、20歳前後3カ月以内のもの1部が必要です。

・事後重症請求

請求日から遡って3か月以内のもの1部が必要です。

(4)病歴・就労状況申立書

自分の病状等を証明する書類です。

発病から現在まで、障害により日常生活にどのような影響が出ているかについて一定期間ごとに区切って記載します。

(5)年金請求書

障害年金を請求する書類です。

3.書類の提出


用意した書類を窓口に提出します。

障害基礎年金の書類の提出先は、お近くの年金事務所、街角の年金相談センター、お住まいの市(区)役所または町村役場です。

障害厚生年金の書類の提出先は、お近くの年金事務所、街角の年金相談センターです。

初診日時点で共済組合等に加入していた方の提出先は、初診日時点で加入していた共済組合等です。

4.障害の状態を審査


提出された書類を日本年金機構で審査します。

障害年金を受給できる場合、「年金証書」と「年金決定通知書」が自宅に送付されます。

これらは、障害基礎年金を受給している間必要となりますので、大切に保管してください。

なお、障害基礎年金を受給できない場合には、不支給決定通知書が送付されます。

5.年金受給


年金証書がご自宅に届いてから約1~2カ月後に、年金の振込みが始まります。

6.おわりに…


障害年金の請求の流れについて確認しました。

このページでは、あくまでも基本的な流れの説明に留まっていますが、状況に応じてさらに書類を用意するケースがあることもあります。