障害年金の基礎知識を学習するシリーズです。
障害認定日請求、事後重症請求の2つの請求方法について整理します。
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6カ月経過した日、またはその日までにその傷病が治癒した場合においては、その治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)となります
この1年6カ月には例外があります。
初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
障害認定日請求と事後重症請求について確認しました。
障害年金を請求する場合は、診断書が必要となりますが、障害認定日の診断書が入手できない場合は遡って障害年金を受けることが難しく、事後重症請求とせざるを得ないこともあります。
障害認定日請求、事後重症請求の2つの請求方法について整理します。
1.障害認定日請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6カ月経過した日、またはその日までにその傷病が治癒した場合においては、その治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)となります
この1年6カ月には例外があります。
初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
施術等 | 障害認定日とされる日 |
---|---|
人工透析療法 | 療法開始から3カ月経過した日 |
人工骨頭または人工関節挿入置換 | 施術の行われた日 |
心臓ペースメーカーまたはICD(植込み型除細動器)、人工弁の装着 | 装着日 |
人工肛門造設または尿路変更術 | 造設・施術日から6カ月経過した日 |
遷延性植物状態 | 3ヵ月経過日以降、回復が見込めないとき |
新膀胱の造設 | 造設日 |
切断・離断 | 切断・離断の日 |
切断・離断の日(障害手当金) | 創面(傷口)治癒日 |
咽頭全摘出 | 全摘出日 |
在宅酸素法 | 療法開始日 |
脳血管障害による運動機能障害 | 6カ月経過日以降の症状固定日 |
人工呼吸器・胃ろう | 6カ月経過日以降の恒久的措置日 |
2.事後重症請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
3.おわりに…
障害認定日請求と事後重症請求について確認しました。
障害年金を請求する場合は、診断書が必要となりますが、障害認定日の診断書が入手できない場合は遡って障害年金を受けることが難しく、事後重症請求とせざるを得ないこともあります。
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