障害年金の基礎知識を学習するシリーズです。
まずは3つの受給要件である①初診日要件、②障害程度要件、③納付要件について確認します。
障害年金は、病気やけがで障害が残ったとき、受け取ることができます。
障害年金は初診日によって受給できる年金が異なります。
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
①初診日要件、②障害程度要件、③保険料納付要件を全て満たしていれば受給することができます。
障害基礎年金、障害厚生年金に分けて記載します。
①初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・60歳以上65歳未満
・20歳前
※初診日とは、障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
初診日の例外規定について以下の表で記載します。
②障害程度要件
障害の状態が、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
※障害等級表において、障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。
・障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。
・障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上思い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に該当します。
・障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
③保険料納付要件
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
①初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が厚生年金保険の被保険者である間にあること。
②障害程度要件
障害の状態が、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
③保険料納付要件
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金ですが、誰でも受け取ることができるわけではありません。
このページで3つの受給要件を確認いただければと思います。
まずは3つの受給要件である①初診日要件、②障害程度要件、③納付要件について確認します。
1.障害年金の概要
障害年金は、病気やけがで障害が残ったとき、受け取ることができます。
障害年金は初診日によって受給できる年金が異なります。
初診日が ・国民年金加入期間 ・60歳以上65歳未満 ・20歳前 | 障害基礎年金 |
初診日が ・厚生年金保険の被保険者である期間 | 障害厚生年金 |
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
2.受給要件
①初診日要件、②障害程度要件、③保険料納付要件を全て満たしていれば受給することができます。
障害基礎年金、障害厚生年金に分けて記載します。
(1)障害基礎年金
①初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・60歳以上65歳未満
・20歳前
※初診日とは、障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
初診日の例外規定について以下の表で記載します。
状況 | 初診日となる日 |
---|---|
同一傷病で転医があった場合 | 最初に医師等に診療を受けた日 |
同一傷病で再発している場合 | 再発後、医師等の診療を受けた日 |
医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果であり、請求者本人から健診日を初診日とすよう申立てがあった場合(健診日を証明する資料が必要) | 健康診断を受けた日 |
誤診の場合 | 正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療日 |
じん肺症(じん肺欠格を含む)の場合 | じん肺症と診断された日 |
障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病が認められる場合 | 最初の傷病の初診日 |
生来性の知的障害(精神遅延) | 出生日 |
起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合 | その後に初めて医師の診療を受けた日 |
②障害程度要件
障害の状態が、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
※障害等級表において、障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。
・障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。
・障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上思い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に該当します。
・障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
③保険料納付要件
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
(2)障害厚生年金
①初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が厚生年金保険の被保険者である間にあること。
②障害程度要件
障害の状態が、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
③保険料納付要件
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3.おわりに…
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金ですが、誰でも受け取ることができるわけではありません。
このページで3つの受給要件を確認いただければと思います。
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